ブログに他の人の記事を引用したいんだけど、それってOK?
引用自体はOKだけど、ルールを守って引用しないと訴えられるケースもあるよ!
ブログ記事には、適切に『引用』を使うことで、記事の信憑性が増し、よりクオリティの高い記事を書くことができるようになります。
しかし、しっかりとルールを把握していないと、「著作権侵害」になってしまう可能性もあるので、十分注意が必要です。
今回の記事では、ブログで他の人の著作物を引用する際の注意点やルールについて解説していきます!
- そもそも引用の定義って?
- 他人の著作物を引用する際の注意点とルール5つ
【はじめに】引用の定義
ブログで画像や記事を引用する方法を解説する前に、『引用』の定義について理解していきましょう!
こちらは、文化庁のHPに掲載されている『引用』の定義です↓
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
引用:文化庁HPより
難しい言葉で書いてあるので、噛み砕いて説明すると、
- 正当な理由で引用する場合は、正当な範囲内であれば引用が認められる
- 国など公共の機関が発行した資料は説明のために引用・転載が可能(転載禁止の場合はNG)
こんな感じです。
正当な理由で、さらに正当な範囲内であれば引用できますというところだけ覚えておけばOK
その『正当な理由』と『正当な範囲』の基準がよくわからないんだけどな〜
引用する際の正当な理由
引用する際の正当な理由については、はっきり「ここからここまでがOK」「ここからここまではNG」と定義されているものではありません。
文化庁のHPには、
他人の著作物を引用する必然性があること。
引用:文化庁HPより
と記載されています。
例えば今回の記事のように、「引用の定義とは何か」を説明するためには、公的な説明が必要不可欠ですよね。
私が勝手に解釈した説明だけを掲載しても、それが正しい情報かどうか、このページを見ている方は判断できません。
このように、どうしても引用しなければ伝わらないという場合に限り引用が「正当」であると見なされます。
しかし、必ずしも引用する必要性がない場合においては引用が「正当」であると認められないケースもあります。
この辺の線引きは非常に難しいですが、何でもかんでも引用してOKというわけではないので、どうしても引用しなければ読者に伝わらないという場合のみ引用を使うようにしてください。
引用する際の正当な範囲
また、引用する際には正当な「範囲」というものが決まっています。
この「範囲」に関しても明確な定義はありませんが、極端な例で言うと、紹介したい本の全部のページをブログに掲載してしまうといった場合は、引用ではなく『転載』になってしまいます。
転載する場合は必ず著作権の所有者に許可を取らないといけないよ!
また、引用したページに自分の作成したコンテンツ(著作物)がない場合も、引用の正当な範囲を超えていると見なされるケースもあります。
例えばこんな感じですね↓
◎良い例
こちらの画像は一部分だけ引用が使用されています
×悪い例
こちらの画像は記事の大部分を引用が占めています
文章や画像を引用する際のルールと注意点5つ
続いては、ブログで文章や画像などを引用する際の注意点とルールについて解説していきます。
引用の際の注意点は、文化庁のHPにこう記載されています↓
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
引用:文化庁HPより
1.他人の著作物を引用する必然性があること
こちらについては、先ほど解説した引用の必要性があるのか?という部分ですね。
引用しなくてはいけない正当な理由があるのかよく検討してから引用を利用しましょう。
2.自分の著作物と引用部分が区別されていること
他人の著作物を引用する際には、
ということが明確に分からなければダメです。
ワードプレスには
<blockquote>タグ
という引用タグがあり、引用を区別できるようになっています。
blockquoteタグを使わずに引用した場合は、コピーコンテンツと見なされてSEOの評価も下げられてしまうよ!
3.主従関係が明確であること
他人の著作物を引用する際は、
- 引用する側が主
- 引用される側が従
という主従関係を守りましょう。
あくまでも、記事内の補足として引用を利用するのであって、引用する著作物が主体のページになってしまったらNGです。
4.出所の明示が成されていること
他人の著作物を引用する場合は、出所を明確に表記しましょう。
例えば、この記事では文化庁のHPから引用をしていますが、以下のように明確に引用元を記載しています。
ホームページなどから引用する場合は、必ず外部リンクでリンクを送るようにしてください。
5.その他の注意点
その他の注意点として、引用をする際には原文ママ引用する必要があります。
勝手に元の文章を書き換えたり、表現を変更したりしてはいけません。
また、引用を用いて著作者本人の人格を否定するような表現をした場合は、別の罪に問われる可能性もあります。
まとめ
今回の記事では、ブログで他の著作物を引用する方法について解説しました。
引用を使うことで、記事の内容に信憑性が生まれたり、説明が容易になったりなどメリットもあります。
しかし、使い方を間違えると著作権侵害などの罪に問われることもあるので、正しく引用を使ってくださいね!
ぜひ今回の記事を参考にしてください!
芸能人や著名人の画像を利用する際の注意点については、こちらの記事で解説しているので参考にしてみてくださいね↓
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