
フリーランスになりたいけど、フリーランスって子供を保育園に預けることはできるの?
フリーランスは自宅で仕事をしている人も多いので、在宅ワークなら子供を保育園に入れられないんじゃ・・・・と心配される方も多いですよね。
結論から言うと、
- フリーランスでも
- フルリモート(完全在宅)でも
- 現時点で収入なしでも
保育園に入園させることは可能です。
今回は、これからフリーランスになろうとしている方や、現在フリーランスでも保育園に入れていない方向けに、フリーランスが子供を保育園に入園させる方法について解説していきます!
フリーランスが子供を保育園に入園させる方法
フリーランスが子供を保育園に入園させるためには、
開業届
を税務署に提出することで、問題なく『就業中』という扱いになります。

開業届を出せば、『個人事業主』という扱いになります。
開業届の提出方法や費用
開業届は、お住まいの管轄の税務署に提出することができます。
費用は無料です。
記入する書類は税務署でもらうことができます。

税務署で「開業届を出したいんですけど~」と言えば、
普通に対応してもらえます。
主に必要なものは以下の通り↓
- 印鑑(実印とかじゃなくてOK)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバー)
ちなみに、ネットでも手続きすることができますが、

開業届とかよくわからんし不安・・・
って方は、税務署に行った方が良いと思います。
開業届を提出する際に、同時に『青色申告承認申請書』というものを提出することができます。

青色申告の方が控除額は最大65万円と多いですが、青色申告をするためにいろいろと制限があるので、その辺も税務署の方の説明を受けた方が良いと思います。
開業届の『控え』のコピーを役所に提出する
すでに保育園の入園審査に申し込んでいる場合や、これから保育園の入園審査に申し込む場合は、
開業届の控えのコピー
を市役所に提出する必要があります。
開業届の控えは、開業届を提出したら税務署からもらうことができます。

開業届の控えは、これから必要な場面が多々あるので、必ず保管しておきましょう!
開業届の控えのコピーを提出することで、現時点で求職中という扱いの場合は、『就業中』になります。
就労証明書の記載&提出
開業届のコピーの提出と同時に、『就労証明書』を提出する必要があります。(役所でもらうか、HPからダウンロードできる場合もあります)
パートや会社で働いている場合は会社に書いてもらう書類になりますが、フリーランス(個人事業主)の場合は、自分でこの書類を書いて提出します。
内容は各自治体によって若干異なる可能性がありますが、
- 週に何日勤務しているか(何曜日に出勤か)
- 1日何時間勤務しているか(何時~何時まで)
- 通勤に何分かかるか(自宅~保育園、保育園~勤務先)
- 会社の連絡先(個人事業主の場合は自分の携帯電話でもOK)
- 会社の住所(個人事業主の場合は自分の自宅住所でもOK)
などを記載する必要があります。
勤務時間や曜日は、個人事業主であれば自分で決めることができます。
私の場合はこんな感じで提出しています↓
勤務時間 | 8:30~17:00 |
勤務日数(週) | 5日(月曜~金曜) |
通勤時間 | 0分(勤務地・自宅) |
注意点としては、勤務時間はあとから簡単に変更できない点です。
例えば、私の場合は朝8時30分からの勤務に設定しているので、朝8時以降しか保育園に預けることができません。
保育園での保育時間は、基本的にこの『就労証明書』で決定します。
そのため、就労証明書を書き換えない限りは、保育園でも保育時間の変更はしてもらえません。

現時点で無収入だからと言って短い勤務時間で設定すると、『時短保育』という区分になる可能性もあるので注意してくださいね!
在宅勤務・収入なしで退園させられる可能性

でも、今フリーランスとして収入がないけど、退園させられる可能性はないの?
基本的に、収入がないからと言って退園させられることはありません。

ただし、自治体によっては収入の有無が条件になる可能性もあるので、その点は各自治体の基準を役所で聞きましょう!
フリーランスの収入と所得は別物
また、ここで注意していただきたいのは、
収入と所得は別物
だと言うことです。
フリーランス(個人事業主)の場合は、
になります。
そのため、個人の収入が0円、もしくはマイナス(赤字)になるってことは、最初のうちは十分あり得ます。
実際に私も開業届を出した初年度は、PCを新しく買ったり、コンサルティング費用を払ったりしたので、経費がかさんで普通に赤字になりました。
仕事で得たお金がすべて自分の収入になるわけではないので、初年度に限らず、確定申告上で赤字になることは普通にあります。
自宅で仕事をしているフリーランスに限らず、美容師さんや建設業をしている方など、個人事業主と言っても色々な業種があるので、在宅のフリーランスだけが

赤字だから退園してくださいね
ってことにはなりません。
そんなこと言ってたら、個人で事業をしている人は、儲からないと保育園に預けられないってことになっちゃうので^^;
事業所得が0円の場合は注意
ただ注意点としては、
は、退園させられる可能性があります。
先ほど言った通り、個人の収入が0円でも退園させらえれる可能性は限りなく低いですが、事業所得がないのは問題です。
フリーランス(個人事業主)にとって、
事業所得がない = 一切仕事をしていない
ということになります。
数カ月間事業所得がないというのは問題ないと思いますが、入園してから半年~1年以上事業所得がない場合は、事業の実態が認められず、退園させらえる可能性もあります。
継続時の提出書類でバレる可能性が高い
ちなみに、事業所得がないことがどこでバレるのか?と言うと、保育園の入園を継続する書類を提出する際にバレる可能性が高いです。
継続申し込みをするためには、
- 開業届の控えのコピー
- 前年の確定申告書の控えのコピー
のいずれかを提出する必要があります。
自治体によっては、どちらも提出する必要があったり、確定申告書のコピーを必ず提出しなくてはいけない場合もあります。
確定申告書には、当たり前ですが事業所得ががっつり記載されています。

そのため、提出時に事業所得が『0』の場合は、役所から突っ込まれる可能性が高いです。
自宅が勤務地でも問題ないのか?
また、よく聞かれる質問として、

家で仕事をしてるのになんで保育園に入れるの?
と聞かれることがありますが、これって根本的におかしな質問で・・・
家で仕事をしてるって、フリーランスだけではなくて、自宅で美容室とかエステサロンとかしてる人もいますし、
その他業種でも、自宅を事務所住所としている人もいるので特に問題ではないんですよね。
勤務地が自宅というだけで、子供を見ながら仕事はできないですよね。
『在宅で仕事=子供の面倒が見れる』というわけではありません。
なので、勤務地が自宅でも後ろめたく感じる必要は一切ありません。
ただし、待機児童が多い自治体などは『同伴就労』などという扱いになり、入園点数が減点される可能性もあるので、お住まいの地域の審査基準は確認するようにしておきましょう。
フリーランスが保育園に子供を預けるときの注意点
ここまで、フリーランスでも子供を保育園に預ける方法について解説してきましたが、フリーランスが子供を保育園に預ける際にいくつか注意点があるので解説していきます!
仕事時間中の振る舞いに注意
フリーランスで自宅で仕事ができる故・・・なのですが、
『子供を保育園に預けている時間に私用を済ませちゃう』ことは、保育園によってはかなり厳しく注意されます。
例えば、
- 美容室に行ったり
- 友達と遊んだり
- 買いものに行ったり
などですね。
保育園によってかなり対応は異なりますが、通院でも私用とみなされて、保育園は休んでくださいと言われるところもあるようです。
産後は2ヵ月しか休めない
私はシングルマザーなので関係ないですが・・・(笑)
これから第二子以降のお子さんを出産される方は、育休の取得に関して注意が必要です。
フリーランス(個人事業主)の場合は、基本的に産休や育休という制度がありません。
通常企業などに雇われている場合は、法律によって産休や育休が取得でき、産休・育休中でも時短保育で上の子を保育園に預けることができます。
しかし、フリーランス(個人事業主)の場合は誰かに雇われているわけではありません。
この場合は『法律に基づく育休』が取得できないので、産後2ヵ月以内に業務に復帰する必要があります。
もしこれから下のお子さんを出産する予定のある方は、産後2カ月以上休業していると上の子が退園の対象になる可能性があるので、注意してください。
まとめ:フリーランスでも保育園に入れる!
今回の記事では、フリーランスでも子供を保育園に入れる方法や、注意点について解説しました。
- フリーランスでも『開業届』を出せば『就業中』という扱いになる
- 『就労証明書』の勤務時間が、保育時間の基準になる
- 収入なしでも入園できるが、『事業所得』がずっと0円の場合は退園させられる可能性もある
- フリーランスには法律上の育休制度がないため退園対象になる可能性がある
フリーランスでも、『開業届』を提出すれば問題なく保育園に入園することができます。
ただし、激戦区の場合は在宅での仕事や、無収入という点が減点対象になる可能性もあるので、その点は注意が必要です。

ぜひ今回の記事を参考にしてみてくださいね!
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